た行 海外投資用語集

代理自認|海外不動産用語集

  • 読み:だいりじにん

本記事では、代理自認の意味と使い方について解説します。

代理自認の意味

署名又は記名押印の認証は、当事者が公証人の面前で署名又は記名押印した場合や、当事者が公証人に対してその署名又は記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合などに公証人が私署証書に付与するもので、一般に文書の認証というときはこのことを指しています。
私署証書の認証は、日本語だけでなく、外国語による私署証書の場合にも可能です。

引用:法務省

代理自認に関する補足

日本に居ながら海外不動産取引をするとき、所有権関連の書類に認証をする必要があります。取引をする国の大使館や領事館でノータリーをする必要がある場合や外務省や公証役場でアポスティーユを添付する場合があります。
大使館や領事館はほとんどが東京と大阪にあり、地方の方が海外不動産取引をするときにはわざわざ東京や大阪に出向く必要があるかもしれません。

取引する国によっては必ずノータリーが必要な国とアポスティーユでも受け付ける国があります。もしその国でアポスティーユを受け付けるようであれば公証役場にて代理自認という認証の方法があります。代理自認の場合、委任した人がアポスティーユを発行できる公証役場に行けば認証ができるのでわざわざ出向く必要がなくなります。

外務省や大使館、領事館に出向くことができない場合、代理人に委任して外国向け公文書(アポスティーユ)を取得することが可能です。これを代理自認と言います。
認証、公証が必要な書類に自署、代理人への委任状、印鑑証明書(3カ月以内に発行のもの)を持って、ワンストップサービスが受けられる公証役場(東京、神奈川、静岡、愛知、大阪)で手続きが可能です。

海外不動産取引の仲介会社にノータリーが必須か、アポスティーユでも受け付けるかをまず確認しましょう。交渉の余地があるのであれば、アポスティーユを受け付けてもらい公証役場にて代理自認をすることで比較的簡単に認証を終えることができます。

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