本記事では「海外不動産の名義貸しトラブル」について解説します。海外不動産のイメージの中に騙されそう、怪しいといったイメージをもたれている方もいらっしゃいます。実際に想定通りの不動産取引にならなかったり、不動産投資した資金が回収できなかったりと海外不動産にはトラブルがあるのも事実です。東南アジアの中には外国人が不動産取引ができない国、外国人が土地を購入できない国があります。そのような国では対象の国のローカルの方から名義を貸してもらい購入するといった手法があります。名義貸しは多くのトラブルが発生します。
名義貸しで海外不動産を取引するということ
東南アジアの国の中では外国人の不動産取引に規制がある国は少なくありません。
外国人に不動産取引をさせて、不動産が高騰し自国の国民が不動産を購入することができなくなってしまうため、不動産取引に規制をするのです。
そもそも不動産取引ができない国の代表はインドネシアです。
その他、コンドミニアムの所有比率に制限があったり、土地の取引ができない国は多いです。
そのような国で海外不動産を購入するという手法が、名義貸しの手法です。
日本人投資家が出資をして、対象となる国で法人を設立します。
法人のオーナーはあくまでも投資家ですが、そのままだと不動産を購入することができないため、法人の役員にローカルの方に就任してもらい不動産を購入するという流れです。
この手法についてはノミニー契約と言われ、違法ではありません。
海外不動産投資の名義貸しで起こるトラブル
そもそも外国人が不動産取引できない国で海外不動産投資をするワケなので、どうやっても外国人の所有にはなりません。
信頼できるパートナーが居れば問題ないかもしれませんが、海外ということもあり多くの方がパートナーから裏切られます。
海外不動産取引をしたはずの不動産を持ち逃げされてしまったり、そもそも不動産を購入せずに出資金のみを持ち逃げするようなケースもあります。
この手の手法で海外不動産を販売している海外不動産業者には詐欺も多く、不動産投資をした資金を回収するのは困難です。
そもそも他人の名義で不動産取引をすること自体、非常にリスクが高いと言わざるを得ません。
わざわざ外国人に不動産取引規制がある国で海外不動産投資をする必要はありません。
他の国を探せば外国人に所有権を認めている国で、しっかりキャピタルゲインを得られる国はあります。
目先の夢のような大きなキャピタルゲインに惑わされず、外国人にも所有権が認められている国での海外不動産投資をオススメします。
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