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【東南アジア】不安要素とリスクがてんこ盛りのタイ不動産取引

本記事では「タイの不動産取引」について解説します。
東南アジア不動産投資の中でもタイでの不動産投資は人気があります。一方で、不動産投資としては障壁の高い国でもあります。タイ語でのタイ不動産取引は書類を確認しても不明なことも多く、海外不動産投資の中でもリスクが高い不動産取引となります。
タイ不動産取引のフローを中心に不安要素がたくさんあるタイ不動産取引について解説します。

1.タイ非居住者の日本人のタイ不動産取引フロー

タイの非居住者である日本人が日本に居ながらタイ不動産を取引するフローを簡単に解説します。

1-1.フェーズ①:不動産契約書類

タイ不動産の取引に必要な書類は主に売買契約書、登記申請委任状、配偶者確認書、各種名義変更委任状です。各書類に青色のインクで署名をし、原本をタイの仲介人に郵送します。書類の中でももっとも重要な書類が登記申請委任状です。登記申請委任状はタイ不動産取引の仲介人を設定する書類で外務省や公証役場にてアポスティーユ、さらにはタイ大使館でのノータリーも必要になります。

1-2.フェーズ②:不動産代金をタイへ国際送金

タイ不動産の代金をタイに送金するときには注意が必要です。タイ国外からタイバーツ以外の通貨で送金をする必要があります。タイに着金した後、銀行から発行される証明書を登記手続きで提出しなければなりません。送金先は登記申請委任状で設定した仲介人の銀行口座となるため、仲介人は信頼できるパートナーでなければなりません。

1-3.フェーズ③:不動産登記申請

タイでの不動産登記はだれでも申請することができます。日本に居ながらタイ不動産を取引し登記するのであれば、仲介人が登記申請手続きを担います。事前にタイの土地局に登記申請の予約をし、必要書類や税金、手数料などを差し出すことで即日不動産登記は完了します。

2.タイ不動産取引の重要な役割は仲介人!

タイ不動産の取引フローでは仲介人がたくさん登場します。つまり、タイ不動産の取引は登記申請委任状で設定する仲介人がもっとも重要な役割となります。登記申請委任状自体は海外不動産取引では一般的なもので、アメリカやヨーロッパでの不動産取引でも活用されています。ただ、不動産の代金や不動産の契約書についてすべてを仲介人に委ねるのはタイだけです。その他の国は弁護士やエスクローなどの第三者機関を介しての取引となるため、タイ不動産における仲介人がいかにリスクがあるかがわかります。仲介人はだれでも担うことができるため、何のライセンスも必要ありません。

また、タイ不動産取引の最大の障壁なのがタイ語です。不動産に関わる契約書については、主文がタイ語ですが英語併記は認められるため内容は理解することができますが、登記原因書類や権利証などは当然タイ語のみが記載されます。日本人が記載されている内容を正確に把握することは困難です。
不動産取引の仲介人や不動産会社とも主にタイ語でのコミュニケーションを求められるため、通訳が必要な場合もあります。

3.まとめ

タイ不動産を安心・安全に取引するためにはだれを仲介人とするかが成功のカギとなります。タイ不動産取引では仲介人に騙されてしまうと取り返しのつかない事態になりかねません。不動産代金の持ち逃げや登記が正確に登記されないなどトラブルの要素、不安要素がたくさんあります。不安定な不動産の取引に加え、タイ語という大きな言語の障壁を抱えるタイ不動産の取引は困難を極めます。
どうしてもタイで不動産投資をしたいのであれば、信頼のできる仲介人、パートナーがいることが最低限の条件となります。
騙されることのないようお気をつけください。

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