本記事では、マレーシアの移住に必要なビザと、ビザの落とし穴について解説します。マレーシアは、海外移住先として非常に人気があり、ここ数年にわたって海外移住先、人気ナンバーワンの座を保持し続けています。MM2Gを始めとしたビザの取得の条件やトレンドなど、マレーシアのビザに関して徹底的に解説します。
マレーシアで日本人が取得できるビザ
まずはマレーシアのビザの代表的なものは下記の通りです。
- 観光ビザ
- 就労ビザ
- 配偶者ビザ
- ディペンデントパス/保護者ビザ
- MM2H(長期滞在ビザ)/PVIP
- ノマドビザ
他にもビザはありますが、日本人が取得するビザはこちらの7つになります。
1つ目は、観光ビザです。ビザなしで入国できるのがいわゆる観光ビザなので、規定の90日以上の滞在はできません。
2つ目は、就労ビザです。雇用パスやレジデンスパスとも言われます。
3つ目は、マレーシアの方と結婚した場合に発行される配偶者ビザです。
4つ目は、留学に使うディペンネットパス、母子留学などの際に保護者が取得する保護者ビザです。
5つ目はMM2Hビザ。最近はPVIPというビザも誕生しました。
6つ目がノマドビザで、マレーシアも諸外国と同様に、優秀なIT人材を国に呼び込みたいという考えで誕生したビザです。
本記事では、この中でも特に注目すべき、3つのビザに絞って解説します。
MM2Hビザ、保護者ビザ、ノマドについて申請のポイントや注意点について解説します。
外国人の締め出し開始!MM2H改悪後の申請要件と返納
まずは、MM2Hビザですが、最近、改悪されたといった声が多くの方から聞かれます。
元々MM2Hビザはリタイアメントされた方に人気のビザでした。マレーシアは温暖な気候がずっと一定に続くので過ごしやすいといった理由や、物価がある程度安いので年金で結構贅沢な暮らしができるといった理由でリタイアメント層に非常に人気がありました。
以前は収入や流動資産の条件が緩く、リタイアメント層が年金を受給できればMM2Hビザが取得できていました。最低滞在義務もなく、ビザの有効期間は10年、MM2Hビザの更新費用も掛からないちいったMM2Hビザは、リタイアメント層から絶大な人気がありました。
しかし、コロナをきっかけに、新条件に変わりました。
まず、年齢制限が20歳以上から35歳以上に変更され、収入条件も、30万円から120万円に上がりました。120万円を毎月稼がないといけないとなると、非常にハードルが高いと感じます。
また、流動資産として定期預金をマレーシア口座に預ける必要があり、100〜150万リンギット、日本円にして約4,500万の預金をしないとビザが取得できない条件に変わりました。富裕層であれば可能かもしれませんが、一般の方には厳しい条件と言えるでしょう。
その他にも、90日間の滞在義務が課せられ、ビザの更新が10年から5年になりました。登録料や更新手数料も値上がりしている状況です。MM2Hビザは、リタイアメント層に人気があったビザですが、今の条件下では、活用しづらいビザになってしまったと言えるでしょう。
MM2Hビザに関しては、次回の更新時に新条件を満たす必要があるため、2019年が最後の申請のタイミングだとすれば、2029年までにほとんどの人が更新を迎えることになります。
その間に新条件を満たさないとMM2Hビザが更新できません。
こういった背景から、今、MM2Hビザを返納する日本人が増えています。
MM2Hビザの条件として一定の資金をマレーシアのMM2H用口座に預け入れしたままにしないといけないルールになっているため、預けている預金を回収するために返納している状況ですが、海外不動産のホントのトコロでは、返納に対するお手伝いができます。ご興味がある方はお問い合わせください。
注意が必要!マレーシアへの憧れの母子留学
ここからは、今一番のトレンドである、母子留学のビザについて解説します。
母子留学の場合、学校から発行される学生ビザと、保護者に発行される保護者ビザをセットで取得します。
学生ビザと保護者ビザの条件について、ビザの有効期間は1年で、1年更新です。学生ビザが許可された学校から発行されます。学生ビザが発行されなければ、保護者ビザも発行されない仕組みです。注意しなければならないのは、保育園は対象外という点です。そのため、小学校以降に留学するのが一般的です。また、保護者ビザは1名のみに発行されるため、母親は一緒に滞在して、父親は行ったり来たりするといったケースもあります。
家族で一緒に暮らしたいという場合は、父親は就労ビザやMM2Hビザ、PVIPなどのビザを取得しなければなりません。MM2Hビザは就労できないビザのため、働くと不法労働になってしまいます。そのため、当局は厳しく目を向けているので、気をつける必要があります。
また、保護者は大前提として子どもの教育に専念するという考えの元発行されているため、保護者ビザも就労はできません。
こういった条件があるものの、
世界的に見ると、保護者ビザを発行する国は相当少ないため、マレーシアは母子留学に適した国、と言われています。
さらに、ビザの更新がスケジュール通りに進まない、という点にも注意しましょう。日本ではスケジュール通りに更新できても、マレーシアでは遅れることが多々あります。3日間程度ビザがない状態になることもあり、一時的にシンガポールに観光ビザで行って、ビザが発行されたら戻ってくるという方もいます。そのため、更新のスケジュールはしっかり確認しましょう。
注目のデジタルノマドビザが普及しない理由
最後に、ノマドビザについて解説します。ノマドビザは、2022年の10月に開始されました。
開始の背景として、今、マレーシアは日本や東南アジア諸国などと同様にIT人材不足の状況にあります。優秀な人材を自国に取り込むためにIT従事者やデジタル分野で活躍している人にビザを発行して囲い込みたい、という当局の思惑により開始されました。
マレーシアのノマドビザが期待される理由は、他のビザと比べて申請条件が易しいことと、本人がビザを取得できれば、家族も一緒に取得できるというのが非常に魅力的な点です。
また、最長2年まで滞在が可能で、長期滞在ビザに値します。
ノマドビザを取得する条件として、年収が2万4千ドル、日本円にして300万円ほど必要ですが、MM2Hビザの年収1,440万円という条件に比べると易しい条件と言えます。
就業形態は、個人事業主やフリーランスでもよく、リモートワーカーであれば問題ありません。業種についても、エンジニアという決まりはなく、マーケターやコンテンツ開発、ウェブクリエイターも含まれます。そのため、ITに関わっていれば、ノマドビザにチャレンジできます。
一見、条件が易しいように見えますが、ノマドビザには落とし穴があります。ビザの申請に必要な3つの書類を軸に落とし穴を確認しましょう。
1つ目は、ノマドワーカーとしてきちんと会社と契約していることを示す、業務委託契約書や雇用契約書です。正社員であれば雇用契約書があれば問題ないですが、業務委託契約書の場合は、プロジェクトに3年従事する、といった契約書はあまり多くないのではないでしょうか。1つのプロジェクトに参画するのに3ヶ月更新になっていたり、短い場合は1ヶ月で終わってしまったり、といった業務契約書が多く見られます。
ノマドビザを申請するために契約書を提出したとしても、申請中に契約の期限が切れることがあり、契約期間の問題に直面することは多いと予想します。
2つ目は、無犯罪証明書です。無犯罪証明書は、警察署で取得できますが、発行までに3ヶ月かかります。3ヶ月以内に仕事の契約期間が切れるということも起き得ます。
3つ目は、職務経歴書です。業務契約書は、非常に重要です。要はデジタルマーケティングにどのくらい従事したか、バックエンドでどのくらいの開発実績があるのか、などをしっかり書く必要があります。もし、経歴が示せないようであれば、ビザを発行するに値しないと判断されビザが発行されないことがあります。
業務委託契約書、無犯罪証明書、職務経歴書、の3つについては、申請中に無効になる可能性が高いため、ノマドビザ取得の実現性は非常に低いのではと感じます。
ノマドワーカーでも、雇用されている状態であれば実現性はありますが、フリーランスとして活動している方は難しいと言えます。IT従事者であればGEOや、FKWなどの雇用形態でマレーシアに渡航されるということをおすすめします。
まとめ
本記事では、マレーシア移住で取得するビザのうち、注目すべき3つのビザについて解説しました。マレーシアへの海外移住はかなり人気がありますが、それにはビザ問題を乗り越えなければなりません。今回のMM2Hビザの改悪の例をみると、途中で条件が変わる可能性も大いにあります。ビザを取得したけど、返納して戻らないといけなくなった、といった場合に、フレキシブルな対応ができないと厳しいでしょう。リスクヘッジは必ず用意しなければなりません。
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