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アメリカと日本でどう違う?不動産仲介業者と仲介手数料

本メディアでは、幾度か「アメリカでの正しい不動産取引」について解説していきます。今回は不動産仲介業者と仲介手数料について解説します。

日本の不動産取引

皆さんの馴染みのある日本の取引から解説した方がわかりやすいので、まずは日本の取引について解説します。

基本的には買主、売主それぞれに不動産仲介業者がおり、それぞれ条件の交渉を行います。

買主、売主それぞれが不動産仲介業者に仲介手数料の物件価格の約3%を支払いますこの手数料は宅建業法で定めれらています。

日本では両手取引が認められているため、不動産仲介業者が買主、売主の条件を調整して、取引をすることも可能です。その場合は、買主、売主それぞれから約3%ずつ手数料を受け取り、合計すると6%となります。

アメリカの不動産取引

アメリカの取引を見てみましょう!
アメリカでは両手取引が法律によって禁じられています。売主、買主それぞれが不動産仲介業者をつけて、条件交渉をします。仲介手数料は全て売主の負担となり、一般的には6%を支払い、売主の不動産仲介業者から買主の不動産仲介業者に3%が支払われます。
それでは、なぜ両手の取引を禁じているのでしょうか?

そもそも売主と買主は別々の主張をする訳ですから、利益相反の関係性となります。
売主は高く売りたい、買主は安く買いたいという力が作用しますが、その間に立つ不動産仲介業者が同じの場合どうなるでしょうか?交渉というより、相互の調整をする立場となります。アメリカでは双方に公平性があり、透明性のある不動産取引をおしすすめているので、禁じているのが現状です。

売却する際は思いのほか、費用が掛かります。6%の仲介手数料が発生することを見込んで、売却価格を検討する必要があります。

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