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新米社長の法人税節税対策!経営セーフティー共済と小規模企業共済

本記事では「法人設立したらすぐやる法人税節税対策」について解説します。最近、フリーランスも非常に増えてきて、フリーランスで儲かった方々は法人にすることも検討されていると思います。個人での節税よりも法人の節税の方がバリエーションも多く、対策もたてやすいのが特徴です。法人にしたらすぐやる、法人税節税対策に活用できる経営セーフティー共済(倒産防止共済)と小規模企業共済ついて解説します。

経営セーフティー共済(倒産防止共済)

経営セーフティ共済の目的は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐというものです。
倒産防止共済ともよばれています。
取引先が倒産した場合は、無担保・無保証人で速やかに掛け金の10倍まで借り入れることができます。

経営上のメリットとしては、40カ月以上納付すれば解約手当金が100%戻ってきます。
また、一時貸付制度があるので法人の資金繰りとして活用できます。

節税メリットとしては、100%損金算入が可能です。
掛け金は上限20万円なので、年間で240万円までは費用をつくることができます。
掛け金合計の上限は800万円なので、少なくとも3年以上は法人利益のコントロールができます。
また、注目すべきは前納制度があることです。
前納した掛け金に関しても、一括で損金に算入できるので期末が近づいた時点で判断することができます。
少額でも利益がでそうな法人であれば当然に加入するべきです。

小規模企業共済

小規模企業共済の目的は経営者のための退職金制度です。
これは個人事業主でも加入が可能なので、フリーランスの方も加入を検討してください。
経営上のメリットは、貸付制度があるので事業資金が必要な場合など資金繰りに活用することができます。

ただ、節税メリットとしては、経営者個人の節税メリットになります。
掛け金は上限7万円、年間で84万円まで全額所得控除で積み立てることができます。
年払いの選択もできるので、個人の確定申告の締め日、12月が近づいた時点で判断することができます。

小規模企業共済の問題点は、「240カ月未満で任意解約した場合に掛け金合計を下回る」、「法人税節税の節税メリットがない」ことが挙げられます。
法人税の節税メリットを享受するためには、役員報酬の改定です。
販管費に含まれる役員報酬を上げることで法人利益をコントロールすることができます。
役員報酬の改定は、期首3カ月以内の改定が必要ですのでご注意ください。

また、小規模企業共済は掛けた期間が重要です。
節税が必要ない場合でも、最低1,000円からでも加入して加入期間を延ばすことをオススメします。

法人を設立したばかりの新米社長は、先ずは国の制度を活用することから始めましょう。
法人として民間の節税商品を検討する、個人でいえば民間の生命保険の加入する前に先ずは経営セーフティ共済と小規模企業共済を活用されることをオススメします。

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