本記事では「青色申告(確定申告)のメリット」について解説します。フリーランスや副業をしている方であれば当然確定申告をしているでしょう。確定申告するなら断然青色申告の方が有利です。また、源泉徴収されるサラリーマンの方であれば、青色申告は関係ないと思われるでしょう。資産形成や投資運用でも青色申告で経済メリットがあります。青色申告(確定申告)構造からメリット・デメリットまで解説します。
構造がわかれば簡単!青色申告(確定申告)の構造
確定申告書の第一表を理解できれば確定申告の構造は理解できます。
確定申告は収入の部、所得の部、所得控除の部、税金の計算(税額控除の部)にわかれています。
まずは収入の部と所得の部という欄がありますが、言葉は似ていても非なるものです。
収入は総収入を意味していて、皆さんの年収になります。
所得は利益を意味していて、各収入の費用を引いた金額になります。
その所得から控除ができるものが所得控除の部となり、所得控除を差し引いた金額で税金を計算し、その税金から控除ができるものが税金の計算(税額控除の部)に記載されています。
以下の数式となります。
収入-支出=所得
所得-所得控除=課税標準額
課税標準額×税率=税金額
税金額-税額控除=納税金額
所得から控除できる所得控除と税金額そのものから控除できる税額控除を比較すると、節税のインパクトは圧倒的に税額控除の方が大きいことがわかります。
確定申告の第一表は個人の損益計算書のようなものです。
法人でいうと収入が年商、所得が営業利益、課税標準額が経常利益と置き換えられます。
青色申告(確定申告)のメリット・デメリット
青色申告(確定申告)をするだけで、経済メリットがあります。
まずは、青色申告(確定申告)をするメリットを解説します。
1.最大65万円!青色申告所得控除
青色申告をするだけで、最大65万円を所得から控除が可能です。
2.3年間純損失の繰り延べ
該当する年度に純損失が発生した場合、3年間繰り延べることができ翌年度後の所得から相殺することが可能です。
3.専従者控除
事業を手伝ってくれる配偶者に報酬を支払うことができ、費用として計上することが可能です。
手伝っている実態とそれに見合った金額でなければ否認される可能性が高くなるのでご注意ください。
4.少額減価償却資産の特例
開業届に合わせて少額減価償却資産の特例の申請をすれば、一般的には減価償却として経年で費用計上するべき資産(10万円以下)を30万円以下であれば一括で費用計上が可能です。
5.税額控除
そもそも税額控除をするには確定申告が必須となります。
住宅ローン減税やふるさと納税(ワンストップ特例制度除く)が対象となります。
続いてデメリットですが、すべて手間が掛かるというところです。
よくわからない青色申告(確定申告)の手続きや事務処理が面倒なので、みなさんやりたがりません。
開業届、少額減価償却資産の特例などの手続き、年間を通して記帳、会計処理、申告後も長期間に渡る書類の保管など面倒なことが山積みです。
サラリーマンであれば源泉徴収を会社側がしてくれて納税までしてくれるので、年末調整くらいしか手間が掛かりません。
一方、青色申告(確定申告)は面倒な手続きは必要だけど、確定申告でしか認められない所得控除や税額控除などが可能で、結果お金の手残りは増えるということになります。
分離課税でもメリットあり!な青色申告(確定申告)
株や債券など金融商品の利益や損失は確定申告の第三表で青色申告(確定申告)をします。
総合課税は累進課税制度に則って、所得の多さにより税率が変わります。
当然所得が高ければ高い程税率は高く、税額も増えます。
金融商品などの利益や損失は総合課税の所得と分離して確定申告ができます。
税率も利益の大きさに関わらず一律で20.315%(所得税:15.315%、住民税5%)が税率になります。
証券会社に特定口座を開設している場合は、証券会社で源泉徴収をしてくれて証券会社が納税をしてくれます。
分離課税でも青色申告(確定申告)をした方がメリットがあります。
青色申告(確定申告)をしていれば、金融商品で損失を被った場合、3年間純損失を繰り延べることができます。
証券会社の特定口座の場合は純損失を繰り延べることができません。
サラリーマンの方で会社が源泉徴収してくれるから青色申告(確定申告)は関係ないと思われている方はいらっしゃるでしょう。
金融商品についても特定口座であれば青色申告(確定申告)をする必要がありません。
源泉徴収では得られないメリットが青色申告(確定申告)にはたくさんあることがご理解頂けましたか。
少し手間が掛かり面倒ですが、青色申告(確定申告)をするだけでお金が増えます。
まずは青色申告(確定申告)するような環境に身を置くことをオススメします。
海外不動産購入に興味がある方は、以下のリンクよりお気軽にお問合せください。
▼お問い合わせはこちら
▼動画はこちら
海外不動産のホントのトコロYouTube版
記事では書ききれないリアルを発信中!
個別に相談したい方はこちら!