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FIRPTA(ファプタ)Forign Investment in Real Property Tax Act|海外不動産用語集

  • 読み:ファプタ(フォーリンインベストインリアルプロパティータックスアクト)
  • 日本語訳:外国人不動産投資税法

本記事では、FIRPTAの意味と使い方について解説します。

FIRPTAの意味

米国の不動産権を処分する外国人に所得税を課す米国の税法です。
納税者には、認識されたとみなされる利益の額に対して通常の税率で税金が課せられます。不動産の購入者は、不動産の支払いにかかる税金を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収は、への販売に先立って申請することにより、標準の15%から納税義務をカバーする金額に減額される場合があります。

引用:Wikipedia(英文Google自動翻訳)

FIRPTAに関する補足

FIRPTAについては日本の海外不動産屋はあまり説明してくれません。もしくは、知らない方が多いです。
アメリカからみて外国人にあたる日本人がアメリカ不動産を売却する際に売却金額の15%を源泉徴収にて納税準備をする必要があります。
FIRPTAはキャピタルゲイン税の納税のための納税準備金をIRSに支払うことをいいます。
もちろん、アメリカへの税務申告をすることで過剰に納税準備をしている資金は還付を受けることができます。

FIRPTAの納税の責任はエスクローにあります。
仮に売主がFIRPTAの納税をしなかった場合は、エスクローは買主にFIRPTA相当額を請求することが可能です。

あきらかにキャピタルゲインが発生しない場合は、IRSに申請をして減免手続きをすることができます。

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https://youtu.be/7FybdrJncG8

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