L 海外投資用語集

Leasehold(リースホールド)|海外不動産用語集

  • 読み:リースホールド
  • 日本語訳:借地権

本記事では、リースホールドの意味と使い方について解説します。

リースホールドの意味

借地権とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。

引用:Wikipedia

リースホールドに関する補足

海外不動産投資の国の中には完全所有権(フリーホールド)で不動産取引できる国もあればリースホールド(借地権)のみを認めている国もあります。
(そもそも外国人が不動産取引できない国もあるのでご注意ください。)

ヨーロッパではイギリス・ロンドンが基本的にリースホールドでの不動産取引になります。
ロンドンの土地はエリザベス女王の所有となっているためです。
ロンドンで不動産取引をするとリースホールドが一般的なので、安全・安心な不動産取引は可能なのでご心配なく。
リース期間も長く100年以上で設定されていることが多いですが、リースの残期間が不動産の流動性や価格にも影響するので注意が必要です。

東南アジアでいうとベトナムが外国人に対してリースホールドのみを認めており、リース期間は50年です。

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https://youtu.be/GGZtquTy1WM

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