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イギリス不動産投資の特徴と注意点~取引編~

本記事では「イギリス不動産投資」について、特徴や注意点を解説します。今回は取引を中心に解説していきます。

イギリス不動産の所有権

まずは、イギリス不動産の所有権について解説しましょう。イギリス不動産の特徴の1つに、所有権が2つに分かれることを挙げられます。所有権は「Free Hold」と「Lease Hold」の2つに分けられます。

Free Holdは、日本の所有権と同じ意味です。イギリスの地方都市には比較的Free Holdの物件があります。

Lease Holdは、日本でいう借地権であり、イギリスならではの特徴的な所有権といえますす。イギリスの土地は基本的にはイギリス王室のもので、借地権を民間に払い下げて不動産の取引をしています。特にロンドンでは、ほとんどの不動産がLease Holdです。

イギリスの不動産取引には、アメリカと似た特徴がある

イギリスの不動産取引は、アメリカの不動産取引とよく似た特徴をもっています。一番の特徴は、売主と買主、双方の弁護士が取引をする点です。一般的なエスクローの役割を双方の弁護士が執り行います。

イギリス不動産の特徴でもあり、面倒な点でもあるのが、AML(Anti Money Laundering)です。

買主の弁護士を例にすると、弁護士が買主の本人確認や銀行口座の入出金明細、所得の金額、購入資金はどこから送金されたものかを全て確認し、買主が今回の取引に相応しいかを審査します。一連の流れには約1ヵ月を要し、提出する書類の量も膨大です。

その他インスペクション(物件調査)やアプレイザル(物件鑑定)についても、アメリカと同様の特徴があります。買主の権利としてデューデリジェンスの一環として行うのも特徴です。

一般的に取引には非常に時間が掛かります。3ヵ月ほどの時間を要すると覚悟をしておくといいでしょう。

イギリスの不動産取引は特徴的!

イギリスの不動産取引は非常に特徴的です。借地権と建物を売買することを前提として考えましょう。

取引についてはAMLが特徴的で手間もかかるものの、AMLの一連の流れさえ乗り越えれば、後は一般的な不動産取引と変わりません。面倒でも、「これさえ乗り切れば…!」と考え、頑張ってAMLを通しましょう。

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