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Lien(リーン)|海外不動産用語集

  • 読み:リーン
  • 日本語訳:先取特権

本記事では、リーンの意味と使い方について解説します。

リーンの意味

先取特権とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。

引用:Wikipedia

リーンに関する補足

リーンとは抵当権の一種で未払い金などの債権を先取りできる権利のことをいいます。
アメリカ不動産では、不動産担保ローンを活用したときにDeed of Trustモーゲージといった抵当権を設定しますが、リーンにも気を付けなければなりません。

アメリカ不動産の大規模修繕を施していた場合、途中で大幅に見積りを超える工事代金となることはしばしばです。
工事代金を支払わなければ大規模修繕は途中で頓挫するばかりか、工事会社が対象の不動産にリーンを設定した場合は、金融機関のみならず、リーンを設定した工事会社が承諾をしなければアメリカ不動産を売却することができません。

海外不動産会社の中にはリノベーションを前提としてアメリカ不動産を販売しているケースがありますが、CMもその海外不動産会社が担っているため工事途中で工事代金を支払わずに逃げてしまうケースがあります。
その場合、リーンが設定されている債権に返済をしなければアメリカ不動産の売却ができなくなってしまいます。
購入者からすると購入時に海外不動産会社に工事代金を支払ったにも関わらず、二重で工事代金を支払う必要がある可能性がありますのでお気をつけください。

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