- 読み:ノータリー
- 日本語訳:公証人
本記事では、ノータリーの意味と使い方について解説します。
ノータリーの意味
公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。
引用:Wikipedia
ノータリーに関する補足
海外不動産取引の際に必要書類に公証を受けて公的書類にする必要があります。
特に所有権が移転する購入時や売却時に要求されることが多いです。
ノータリーとは自国の公証人が公文書として認証や公証をすることをいいます。
各国の大使館や領事館でノータリーサービスを受けることができます。
海外不動産を売買取引する際にその国の大使館や領事館でノータリーサービスを受けることでスムーズに売買取引が可能になります。
一部の国や地域ではアポスティーユを受け付けない場合もあります。
スムーズに海外不動産取引をするためにもノータリーの方が間違いがない手続きなので、できる限り大使館や領事館でノータリーサービスを受けてください。
海外不動産取引の際にはノータリーが必要かアポスティーユでも受付可能かの確認を事前にされることをオススメします。
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