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所得を増やすには損益通算を活用した事業所得が鍵!仕組みを解説

本記事では「事業所得と不動産所得」について解説します。サラリーマンの給与所得には給与所得控除しかありませんが、他の所得があることによって節税が可能です。サラリーマンの方でも副業すれば、それは事業所得を得ることができます。その他不動産投資をすれば不動産所得も得ることができます。損益通算により給与所得と相殺して個人の節税が可能な確定申告の仕組みを解説します。

事業所得として認められるポイント

収入の部と所得の部は10種類に分けることができます。
10種類の収入や所得の幅を広げることがお金を増やす近道です。
サラリーマンの方でも事業所得を得ることは可能で、事業所得を得ることにより収入や所得の幅が広がります。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことをいいます。
事業所得として認められるポイントは、過去の判例を確認する必要があります。
過去の判例では、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」とあります。
わかりやすく解説すると事業主が自らリスクを背負い、事業主自身の判断で事業を営み、実際に対価を得て、かつ、その行為が反復継続しているということです。
「事業主が自らリスクを背負い」と「反復継続している」というのが事業所得として認められるポイントです。

事業所得になる収入の例を挙げます。
・副業でライティングやHP作成などの業務委託を継続的に受注する。
・You Tubeを継続的に配信し広告収入を得る。
・ブログやメディアサイトで広告収入を得る。
反復継続しているという判断は一度税理士などの専門士業に相談されることをオススメします。

事業所得のメリット~損益通算

もし事業所得として認められない場合は雑所得となります。
雑所得とは10種類の所得にわけられない所得のことをいい、青色申告が認められず、その他の所得と損益通算ができないというデメリットがあります。
「損益通算」ができるというのが青色申告(確定申告)の最大のメリットです。
損益通算とはその他の所得の利益と損失を相殺できるということです。

事業所得の場合、青色申告決算書で損益計算書と貸借対照表を提出します。

事業所得の損失を給与所得と損益通算をする例を挙げます。
例えば、PCや自宅の作業スペースを確保してクラウド上で仕事を受注したとします。
売上は月に5万円程度で年間60万円の仕事を受注したとして、25万円のPC、自宅に快適な作業スペースを確保するため、デスク5万円、ゲーミングチェアー5万円、その他諸々の諸経費で20万円程度掛かるでしょう。
少額減価償却資産の特例の届け出をしていれば一括で費用に計上することができます。
さらに自宅の一部を仕事の作業スペースとして使用しているので、賃料の一部を経費として計上することができます。
また、配偶者に一部事務処理や会計処理をしてもらったとして、専従者として報酬を支払うことができます。
これを専従者控除といいます。
売り上げが60万円に対して、費用が80万円掛かったとしたら、損失が20万円発生し、これを給与所得や不動産所得と損益通算、利益と相殺できるわけです。

事業の立ち上げの際や副業を立ち上げる際にはある程度の資金が必要になります。
給与所得を得られている間にこのようなチャレンジをして、リスクヘッジをすることができます。
現代ではサラリーマンの方でも副業でクラウド上で簡単に仕事を受注することができる環境にあります。
当然、お勤め先が副業を認めているかは確認が必要ですが、給与所得の他に事業所得を得ることができるような環境をつくることがお金を増やす近道といえます。

不労所得の王道~不動産所得

不動産所得は不動産投資をしている場合の所得となり、「所有の不動産を事業として供している」ことが原則となります。
つまりは、入居者がいることが前提となります。
事業に供しているのであれば一定期間の空室は問題ありません。

不動産所得の場合も事業所得と同様に不動産所得専用の青色申告決算書の提出が必要です。
所有している不動産の情報や入居者の情報、減価償却などについて記入します。

不動産所得も事業所得と同様に他の所得と損益通算が可能です。
2020年まで海外不動産を活用してのスピード償却が流行りましたが、減価償却費で大きな損失を計上して給与所得などの所得の利益と相殺するというスキームでした。
2021年以降は海外不動産の不動産所得を損益通算することができなくなりましたが、国内の不動産であれば問題なく損益通算が可能です。
もし大きな減価償却費が計上できる国内不動産がある場合は節税効果も鑑みて不動産投資の判断をしてもいいかもしれません。

給与所得は給与所得控除が所得により決まっており、定められた金額が控除が可能ですが、事業所得や不動産所得は給与所得と損益通算が可能です。
給与所得だけではない所得を幅広く得ることにより、新しいチャレンジのリスクヘッジができたり、節税ができたりといろいろなメリットをご理解頂けたかと思います。
当然、事業所得や不動産所得がある場合は確定申告が必要ですが、事業所得や不動産所得を得られる環境に整えることでお金が増えていきます。
確定申告は面倒なことが多い印象ですが、そもそも損益通算も確定申告をしなければ得られないものです。
お金を増やしたい方は所得の幅を広げられることをオススメします

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