本記事では「海外での生命保険加入」について解説します。「海外不動産のホントのトコロ」にいただく相談内容を見ていくと、海外不動産で得られた外貨について、外貨のまま運用したいという人が多いとわかりました。毎回日本円に両替するのも面倒ですし、リスクヘッジのために海外資産を持っておきたいという人も多いでしょう。
海外生命保険は海外資産をローリスクで運用する選択肢
海外資産を持っておきたいとはいえ、海外に証券口座を開設し、株で運用するのはリスクも難易度も高いです。そんなときに検討できるのが、海外で生命保険に加入するという選択肢です。生命保険には「毎年積み立てられる」という特徴があります。海外においても、株と比べてローリスクで運用が可能なので、不動産で得られた賃料を生命保険に支払うのは相性が良いといえるでしょう。
海外生命保険への加入が違法となり得る理由
日本人が海外の生命保険に加入する一番の障壁が「保険業法186条」です。この法律の解釈にもよりますが、海外での生命保険加入は、違法行為となる可能性もあります。
まずは、「保険業法186条」のポイントを簡単に説明します。
- 海外の保険事業者は日本で加入者を募集できない
- 日本人が海外生命保険に加入する際は内閣総理大臣の許可が必要
基本的に、日本国内で海外生命保険に加入することはできない
「海外の保険事業者は日本で加入者を募集できない」を前提とすると、日本国内で、日本人が海外生命保険の加入契約をすることはできないはずです。
日本人が海外の生命保険に加入するには、現地に行って保険契約をしなければなりません。日本人が海外生命保険に加入できたことのある国としては、シンガポール、香港、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどが挙げられます。ただ、加入した人は現地で契約を結んでいると思われます。
海外生命保険への加入は海外法人で
「海外の保険事業者は日本で加入者を募集できない」を前提とすると、内閣総理大臣の許可を得て海外生命保険に加入することも現実的とはいえません。
日本人個人として海外生命保険に加入すること自体に、それなりの難易度があるといえるでしょう。
「海外生命保険は海外での契約になるはずだから治外法権だ」という意見もあるものの、海外生命保険の加入者が日本人である以上、違法だと判断される可能性はゼロではないでしょう。
ただ、海外生命保険について、過去に日本の金融庁が見解を示したこともありませんし、加入者が処罰されたということもありません。
とはいえ、避けられるリスクは避けるべきです。現状、日本の保険業法への対策として、海外生命保険には海外法人で加入をするという手法がとられています。海外法人が契約者となるので、日本の法律には抵触しないという考え方です。
私たちも法律違反をすすめるわけにはいかないので、海外生命保険ついてはご自身の判断で加入を検討していただくほかありません。特に現段階で個人契約をされている方は、意図せず違法行為となってしまわないよう、お気を付けください。
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