本記事では、「アメリカで必要な認証書類と日本の認証」について解説していきます。購入したいと思っている方向けに非常にマニアックな内容になりますが、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
そもそも認証とは?
そもそも認証ってなんだ?と思われる方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと書類を公的な書類にすることです。
日本とは違いアメリカ不動産は現地に行かなくても購入することができます。
だとすると、アメリカのエスクローはあなたに会わずに取引をすすめる訳ですから、所有権に関わる書類だけは公的な書類にしてくれ!ということになります。
アメリカの不動産取引で認証が必要な書類は、例えば、以下のものが挙げられます。
- 所有権放棄(Quit Claim Deed)
- 抵当権設定(Warranty Deed)
- 不動産取引に関わる委任状(Power of Attorney)
日本で「認証」する方法
それでは、日本でこの認証をするにはどうすればいいのでしょうか?方法は2つあります。
1つ目のNotaryは、米国大使館(東京)か米国領事館(大阪)で私文書の認証をしてもらえます。基本的には大使館も領事館もアメリカの公証人がいるので、アメリカの公正証書として取り扱ってもらえます。一番確実な方法ですが、地方の方はわざわざ東京か大阪に来ないといけません。
2つ目のApostilleは、外務省で外国公文書の認証をしてもらえます。あくまでも、日本国が証明する認証となるので、エスクローによっては受け付けない場合があります。
地方の方も地方の公証役場で認証された書類を外務省に持ち込むことで、外国公文書をして認証がもらえます。東京、神奈川、大阪の公証役場では外務省に持ち込まなくても、その場で認証をしてもらえます。
所有権にまつわる書類については、日米共に非常に重要な書類となります。
確実に受け付けてもらえる状態で書類を準備する必要がありますのでご注意ください。
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