A 海外投資用語集

Apostille(アポスティーユ)|海外不動産用語集

  • 読み:アポスティーユ
  • 日本語訳:外国向け公文書

本記事では、アポスティーユの意味と使い方について解説します。

アポスティーユの意味

ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。

引用:Wikipedeia

アポスティーユに関する補足

海外不動産取引の際に必要書類に公証を受けて公的書類にする必要があります。
特に所有権が移転する購入時や売却時に要求されることが多いです。

一般的にはその国の大使館や領事館で公証をすることが多いですが、 日本の外務省でアポスティーユを取得することが可能です。
基本的には地域の法務局長の押印証明と公証役場で公証人の押印証明を取得し、外務省に持ち込むとアポスティーユとして公印押印を取得することができます。
特定地域(東京、神奈川、静岡、愛知、大阪)では外務省の権限を公証役場に委託している地域もあります。
その地域の公証役場であれば、公証役場でワンストップでサービスを受けることができます。 外務省に持ち込むことが困難な場合は、公証役場で「代理自認」という方法もあります。

海外不動産取引を司る機関がアポスティーユを受け付けず、ノータリー(自国の公証)のみ受け付ける場合がありますので、事前に確認をされることをオススメします。

▼動画はこちら
https://youtu.be/7FybdrJncG8

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