本記事では、「海外資産は税務当局にバレるのか?」について解説します。最近では、海外に銀行口座や証券口座、不動産をお持ちの方も結構いらっしゃると思います。
皆さん、自己保有の海外資産が税務当局にバレるのか?については興味があるのではないでしょうか。結論から言うと…「バレます!」ちゃんと海外資産で利益が出た場合は必ず申告してください。
税務当局にバレる仕組み
それでは、なぜバレるのかについて解説します。
実は2018年より、国税庁は経済協力開発機構(OECD)の策定した国際基準「共通報告基準」(CRS:Common Reporting Standard)に基づき、加盟各国と非居住者金融口座情報の自動的情報交換を開始しています。
2018年頃から海外の金融機関でも日本のマイナンバーを登録しないといけなくなりました。
これでマイナンバーと海外口座が紐づいて税務当局は自動的に情報を入手することができます。
OECD自体は世界約250カ国が加盟していますが、CRSに不参加の国が約100カ国程度あります。主要先進国はほとんどが参加しており、オフショアと呼ばれるエリアも参加しています。先進国ではアメリカのみが参加していません。ただ、アメリカと日本は日米租税条約があるので恐らく情報の提供はすると予測されます。
バレない国はあるのか?
東南アジアでいうと、タイ・カンボジア・フィリピンなどは参加していません。これらの国々であればバレないかも…しれません。
しかし、不参加国から日本に送金する場合は、税務当局にバレます!
100万円以上の送金、着金については金融機関から日銀に調書を提出することになっています。さらに3,000万円以上であれば財務省に報告書を提出する必要があります。
そうであるならば、不参加国で増やした資産については、日本に持って帰れない資産となってしまいます。
海外口座で外貨を持ったり、海外で日本にない商品を買ったりすることが非常に有効な手段だと思いますが、結局バレたり、持って帰れなかったりする点では注意が必要です。
間違いなく申告をするべきです。忘れていたとか、やり方がわからない、などと言っても結局、税金はとられてしまうので、気をつけましょう。
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