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国外財産調書とは?2020年税制改正で変わること

本記事では「税制改正~国外財産調書」について解説します。今回の税制大綱の発表で減価償却についてフォーカスされていますが、実は微妙に国外財産調書のルールの改正があります。どのようにルールが改正されるのか、確認していきましょう。

国外財産調書とは?

そもそも国外財産調書とはなんでしょうか。

国外財産調書とは、日本の税務当局が国外に資産を持つ富裕層に対し、対策を強化するために2014年につくられた制度です。国外に5,000万円超の資産を保有する人は確定申告の際に、国外財産調書を提出しなければなりません。

資産には不動産、預金などのCash、有価証券、保険の解約返戻金、国外法人に対する貸付金や出資金に至るまで、さまざまなものがあります。

2019年には、初めて国外財産調書の未提出で大阪国税局が告発した事件が発生しました。税務当局も富裕層の海外資産の取り締まりを本気でやっています。

税制改正で国外財産調書の何が変わるのか

それでは、今回の改正で何が改正されるのでしょうか。

1.国外財産を相続された場合

  • (現行)本人と合算して5,000万円超になった場合、提出の義務があります。
  • (改正)相続におり取得した国外財産は合算する必要なし。

2.過少申告加算税などの特例の創設

2の「過少申告加算税などの特例の創設」が今回の問題です。

現行では、国外財産調書を提出していた場合には、記載のある国外財産に関して所得税、相続税の申告漏れが生じても、その際課せられる過少申告加算税などが5%軽減されます。

一方、提出されていなかったり、本来記載すべき国外財産が記載されていなかったりした場合には、同様の加算税が5%上乗せになります。インセンティブとペナルティを組み合わせることで、「調書」の確実な提出を促しているわけです。

改正後は、国外財産の取得などに係る書類について、税務署に提出を求められ提出しなかった場合、過少申告加算税の軽減は無し、加算税の加重は5%から10%になります。

保有海外資産が5,000万円を超えたら、国外財産調書の提出を!

保有海外資産が5,000万円超になった場合は正確に国外財産調書を提出することをオススメします。当然、今後は海外資産について税務署からお尋ねがあり、その際に購入時や運用時の書類がなければ、加重税の加重の対象となります。

書類についてはしっかりと補完することが重要です。

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