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アメリカの税務申告ってどうやるの?~IRSに対する申告~

本記事では「アメリカでの税務申告」について解説します。 アメリカ不動産を買った方は、日本で確定申告をしていると思います。しかし、アメリカで不動産賃貸業を営んでいるわけなので、当然アメリカでもIRSに対して税務申告をしなければなりません。 今回は、どのようにアメリカで税務申告をするのかについて解説していきます。

アメリカでの税務申告に必要な”ITIN”とは?

アメリカで税務申告をする際に必要なのがCPA(米国公認会計士)及びEA(米国税理士)です。それぞれの専門家と顧問契約を結びましょう。

その後に必要となるのが、ITIN(Individual Taxpayer’s Identification Number)の取得です。アメリカで税務申告をする際に必要なものなので、CPAの専門家に依頼しましょう。

ここまでで申告の準備は整いました。次からは、アメリカの税務申告の特徴を解説していきます。

税務申告の時期

アメリカも日本と同様、1月~12月の申告をしなければなりませんが、申告時期は日本より余裕があります。一般的には6月末までというルールですが、延長も認められています。最長10月末日までの申告で問題ありません。

日本の確定申告だと「早めに出した方が良い」というイメージがあると思いますが、アメリカは逆で、遅ければ遅いほど税務調査に引っ掛かりずらいという現実があります。

できればCPAの専門家に10月まで引き延ばしてもらって申告をしましょう。

不動産の減価償却

アメリカの減価償却は一定のルールがあります。不動産に関しては、築年数に関わらず27.5年で償却をするというルールです。また、日本の不動産業者に支払ったコンサルティング費用も取得価格に計上し、同じく27.5年で償却することになります。

無期限の繰り越し損失

日本では繰り越し損失の期限は3年とされていますが、アメリカでは無期限に損失を繰り越すことができます。一般的には短期間の運用期間中はこの繰り越し損失により利益は出ず、アメリカへの納税は発生しないことが多いです。

アメリカでの税務申告をお忘れなく!

IRSは非常に厳しいので、税務申告をきちんとしないと大変なことになります。アメリカでの税務申告がされていないと、IRSから連絡がきたり、最悪、税務調査を受けることになったりします。仮に利益が出ていなかったとしても、税務申告はきちんと行いましょう。

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