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【相続問題 – プロベート】アメリカ資産を所有したまま相続が起きるとどうなる?

本記事は、「アメリカの相続問題~プロベートについて解説します。

プロベートとは?

プロベート「検認裁判」と訳することができます。
マニアックな言葉ですが、今回はアメリカ不動産を保有して相続が起きた場合、どうなるかについて解説していきます。

例えば、アメリカ不動産を保有したまま、亡くなってしまった場合どうなるでしょうか?

簡単に言うと、アメリカに資産を凍結されてしまいます
その後、裁判所の監視下で相続の手続きを進めることになります。弁護士などの専門家を雇ってアメリカの裁判所に申し立てをして、それから相続が完了するまでに2~3年掛かって完了します。

専門家を雇う費用やアメリカへの渡航費用など、莫大な費用をかけて、2~3年という莫大な時間をかけて相続する必要が発生します。

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プロベートの回避方法

プロベートの回避方法は2つあります。

1つ目は、Living Trust(生前信託)これは生前贈与の一種で、生前にアメリカの信託財産にすることでプロベートを回避することができます。
ただ注意が必要で、不動産が直接保有ではなく、信託財産になることで減価償却などの費用が否認される可能性があります。Living Trustをするタイミングは慎重に見計らって対策して頂ければと思います。

2つ目がJoint Tenancy(共有名義)です。例えば、夫婦で不動産を所有することで、どちらかが亡くなってもプロベートを回避することができます。少し知識のある不動産業者勧めてくるとは思いますが、私はおすすめしません。結局、相続ではなく贈与とみなされてしまうため、プロベートは回避できても日本でもアメリカでも贈与税を支払う必要があるからです。

所有の不動産について、自分がいかなる状態になっても家族に迷惑がかからないように運用をする必要があります。ここは専門家にアドバイスをもらって対策をすることをおすすめします。
当然私たちもお手伝いできますので、興味がある方は概要欄よりお問い合わせください。

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