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アメリカにある資産が凍結!プロベートの仕組みと相続対策を解説

本記事では「アメリカにある資産の相続対策としてのプロベート回避」について解説します。アメリカに不動産や金融商品を持たれている間に相続が発生した場合にはプロベート(検認裁判)の対象となります。プロベートの手続きが大変という噂を聞き、相続対策をしている富裕層も一定数いらっしゃるでしょう。アメリカ不動産の相続対策には「リビングトラスト」と「ジョイントテナンシー」が主に使われますが、どちらもメリットとデメリットがあります。プロベートの対象になった場合どのような手続きになるか、相続対策の「リビングトラスト」や「ジョイントテナンシー」のメリットデメリットまで解説します。

外活村スレッド内容

——————————————————————————————————— 相続財産の中にアメリカの不動産がありました。どうしたらよいのかわかりません。 父が他界し相続された資産の中にアメリカの不動産がありました、日本の資産に関しては父の顧問税理士がすべて見て下さっているので、すべてどうすればいいのかわかるのですが、アメリカ不動産は???の状態です。 どうもリビングトラストという相続対策をしているそうなのですが、父にアメリカ不動産を販売した販売会社は現在連絡が取れず、どうも機能をしていない状況で、さらに管理会社もずさんな対応で、顧問の先生も毎年の申告手を焼いていたということがわかってきました。 このアメリカ不動産、こんごどのようにしていけばよいのでしょうか?またアメリカで納税等が発生したり売却しなければならないこともあり得ますか?教えてほしいです。
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アメリカにある資産が相続財産になった場合

アメリカにある資産が相続財産になった場合、プロベートの対象となります。 プロベートの対象となるのはアメリカの不動産のみならず、銀行口座にあるキャッシュやアメリカの生命保険、証券口座にある有価証券など、アメリカにあるすべての資産がプロベートの対象となってしまいます。 プロベートの対象となった場合、相続財産はアメリカの司法が管理することになり、手続きをしなければ相続資産はアメリカで凍結することになります。 相続の手続きは簡単ではありません。

アメリカの弁護士を通じて裁判所に申し立てをする必要があり、弁護士費用など実際に掛かる費用とは別に、多くの時間を要し多大なタイムコストが掛かることになります。 アメリカ不動産投資をしている富裕層の一部は相続対策としてプロベート回避の対策をしていますが、どのような方法で相続対策としてのプロベート回避の対策をしているのでしょうか。

アメリカの資産の相続対策の代表例

アメリカにある資産の相続対策としてのプロベートを回避する代表的な対策が「リビングトラスト」と「ジョイントテナンシー」です。

リビングトラスト

アメリカの資産を生前に信託することで相続対策としてプロベートを回避できます。 生前に信託の受益者である相続人を設定する契約をします。 アメリカでのノータリーが必要ですが、日本でいう公正証書と同じくらいの効力がるため、リビングトラストをしていればプロベートの対象となることはありません。

ジョイントナンシー

アメリカの資産を共有名義にすることで相続対策としてプロベートを回避できます。 アメリカ不動産であれば、所有者として共有して登記をすることでジョイントテナンシーとなり、もし相続が発生した場合でも自動的に共有している所有者の名義になります。 アメリカの銀行や証券口座も共有名義することができるので、金融商品の場合はジョイントアカウントにすることで相続対策としてプロベートを回避できます。

リビングトラストとジョイントテナンシーの注意点

アメリカにある資産の相続対策としてのプロベート回避の代表的な方法をご紹介しましたが、どちらも注意が必要です。 「リビングトラスト」と「ジョイントテナンシー」をするにあたっての注意点を解説します。

リビングトラスト

リビングトラストにアメリカの資産のすべてを記載しなければなりません。 もし、アメリカの資産に漏れがあった場合は漏れている資産についてはプロベートの対象になる可能性があります。 また、受託者(Trustee)は相続人にすることをオススメします。

受託者(Trustee)をアメリカの弁護士や税理士に設定している方を見かけますが、弁護士や税理士が廃業した場合や亡くなった場合には受託者(Trustee)不在の状態となります。 実際に相続が発生する前にアメリカ不動産を売却するときには受託者(Trustee)の署名が必要なため、アメリカ不動産売却のタイミングを逸することにもなりかねません。

ジョイントナンシー

アメリカ不動産をジョイントテナンシーにした場合、共有している所有者もアメリカ不動産の購入資金を支払ったことになります。 節税目的で購入していた場合、不動産の建物部分の償却も共有している所有者と按分されます。

また、アメリカ不動産の購入資金を共有している所有者が支払っていなかった場合、その資金が譲渡されたと見なされ、日本でも譲渡税が発生する場合がありますのでお気をつけください。 アメリカの一部の州では特に手続きをしていない場合でも自動的に夫婦が共有名義となる州もあります。 その場合でも譲渡税の対象となる場合があります。

まとめ

アメリカにある資産の相続対策としてのプロベートの回避は「リビングトラスト」がオススメです。 「リビングトラスト」をする場合、信託法人の設立、アメリカ資産すべての記載、受託者(Trustee)の設定など専門的な知識を要することばかりなので、必ず専門家に相談されることをオススメします。 アメリカ不動産を購入したときに「リビングトラスト」を設定して、ほったらかしの日本人投資家をよく見かけますが、アメリカにある資産が増えたり、相続人を変更したりと途中のメンテナンスが必要な場合もあります。

中には、「リビングトラスト」の契約書を破棄してしまっている日本人投資家もいますが、「リビングトラスト」をしている場合、契約書は手元に置き、数年に一度は内容を確認されることをオススメします。 アメリカ不動産の所有者がご家族のために「リビングトラスト」をしている場合がほとんどですが、相続人である家族は「リビングトラスト」の存在を知らない、アメリカ不動産を所有していることすらも知らない場合がほとんどです。

いざ相続が発生したときに困っているご家族をよく見かけます。 家族のために相続対策しているのであれば、アメリカ不動産を所有していること、「リビングトラスト」をしていることをご家族に伝えましょう。

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