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Probate(プロベート)|海外不動産用語集

  • 読み:プロベート
  • 日本語訳:検認裁判

本記事では、プロベートの意味と使い方について解説します。

プロベートの意味

検認は、遺言が法廷で「証明」され、故人の真の最後の証である有効な公文書として受け入れられる、または財産が州の無遺言死亡法に従って解決される司法プロセスです。
法的意志がない場合の死亡時の故人の居住。

検認状の付与は、故人の財産を管理し、すべての請求を解決し、遺言の下で故人の財産を分配する法的プロセスの最初のステップです。
検認裁判所はの法的有効性を決定する遺言者さん(亡くなった人の)なりをしても、エグゼキュータに、検認を付与するとして知られ、その承認を付与します。
検認された遺言は、必要に応じて法廷で遺言執行者によって執行される可能性のある法的文書になります。検認状はまた、遺言執行者(または個人代表)を正式に任命します)、遺言者の遺言で指定された方法で遺言者の資産を処分する法的権限を持っているとして、一般的に遺言で名付けられました。
ただし、検認プロセスを通じて、遺言が争われる場合があります。

引用:Wikipedia(Google自動翻訳)

プロベートに関する補足

アメリカ不動産を所有したまま相続が発生した場合、アメリカの資産であるアメリカ不動産はプロベートの対象となり資産凍結されます。
アメリカの裁判所に対してプロベートの手続きをしなければなりません。
裁判所でのプロベートの手続きは弁護士費用や渡航費用が掛かり、手続き完了まで2~3年程度の期間を要します。
プロベートの手続きが完了次第、やっと被相続人に資産が移転します。

多くの時間と多額の費用が発生することから、プロベートは回避した方がいいでしょう。
アメリカ不動産の相続対策にはリビングトラスト(生前贈与)やジョイントテナンシーといった相続対策をすることが多いです。
いずれ相続対策をしなければ、万一のときに大事な家族に迷惑を掛ける可能性が高いので、事前に専門士業にご相談の上、対策をされることをオススメします。

当然、日本では日本の税法に則って相続税を納税する必要があります。
リビングトラストジョイントテナンシーといった相続対策をとった場合、日本で追加の納税が必要になる場合があるのでお気をつけください。

▼動画はこちら
https://youtu.be/SEIspp_RD8s

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